労働法の改正について

行政書士の石木です。



本日は2026年に予定されている労働法の改正について少しまとめておこうと思います。労働法は日本で就労する外国人にも適用されるため、外国人の方も知っておいて頂けると良いと思います。

今回の改正は、現行の労働基準法が現在の働き方の実態に合致していない状況があるため、現状に合わせていこうとする40年ぶりの大改正とされています。まだ正式に決定されているわけではありませんが、具体的には下記の事項について改正がなされる予定です。

・連続勤務の上限規制

14日以上の連続勤務を原則禁止とする方向で検討されています。これにより長時間勤務の抑制が見込まれます。

・法定休日の明確な特定義務

就業規則等で「法定休日」日を事前に明示する義務が生じ、休日労働の割増計算が透明化され、労使間のトラブルを防ぐことができます。

・勤務間インターバル制度の義務化

終業から始業までの最低休息時間(例:原則11時間)が義務化される見込みです

・週44時間特例制度の廃止

小規模事業場に認められてきた「週44時間特例」が廃止され、全ての事業場で週40時間労働が原則となる可能性があります。

・有給休暇の賃金算定方式の統一

現在は「平均賃金」「標準報酬日額」「通常の賃金」の3つから選べますが、日給・時給制労働者に不利なケースがあったため、法改正後は「働いた場合と同じ賃金」を支払う通常賃金方式が基本となり、パート・アルバイトも含めて分かりやすく、安心して有給が取れるようになります。 

・副業・兼業者の労働時間通算ルール見直し

割増賃金の算定方法について、通算方法の見直しが議論されています。

以上主な改正となる可能性がある事項を上げましたが、今後の議論で変更される点や追加される事項もあるかと思います。法律は社会の状況に合わせて改正されていきますので、最新の法律を知っておくことは重要なことです。今後も法律の改正については発信していきたいと思います。



本日はここまでとします。

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