倉庫登録申請
しっかりと物流事業を営むなら倉庫業の登録を!
倉庫には、主業務として営むことを認められた営業倉庫と、いわゆる一時保管的な場所として認識されている建物の2種類があります。
運送業を営んでおられ、さらに物流事業として業務の幅を拡大されたい企業様であれば、営業倉庫としての建物を準備すべきでしょう。
倉庫業を行うためには、倉庫業登録を行う必要があります。その基準となる倉庫業法に照らし合わせ、その基準を満たすところから丁寧にお手伝いいたします。
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倉庫には、主業務として営むことを認められた営業倉庫と、いわゆる一時保管的な場所として認識されている建物の2種類があります。
運送業を営んでおられ、さらに物流事業として業務の幅を拡大されたい企業様であれば、営業倉庫としての建物を準備すべきでしょう。
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