入国前結核スクリーニングについて

行政書士の石木です。


本日は本年下半期から入国の審査に提出が必要になった結核スクリーニングについて書いてみたいと思います。


入国前結核スクリーニングとは

日本では、結核(TB)の国内感染拡大を防止するため、特定の国・地域から入国する外国人に対して、ビザ申請前に結核検査(スクリーニング)を受けることを義務付けています。主に留学生や技能実習生、特定技能など、中長期在留者が対象です。

「中長期在留者」とは、短期滞在、外交、公用以外の在留資格で、3か月を超えて日本に滞在する外国人のことを指します。


対象者について

現時点(2025年10月現在)では、原則として、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー及び中国の国籍を有している人が対象となります。

現時点で(2025年10月現在)フィリピン、ネパール、ベトナムが申請を行う時に結核非発病証明書の提出が義務付けられています。インドネシア、ミャンマー、中国については開始に向けて調整中のようです。


入国前結核スクリーニングの実施方法について

1.申請者は対象国にある指定健診医療機関で、医師の診察及び胸部レントゲン検査を受診する。

2.当該検査で結核を発病していないと判断された者には、指定健診医療機関から結核非発病証明書が発行される。

3.発行された結核非発病証明書は、在留資格認定証明書交付申請時(在留資格認定証明書を取得せずに在外公館で査証申請を行う場合は査証申請時)に提出する。

となります。



※補足

・身元確認の際には、必ずパスポートの提示が必要です。

・スクリーニングにかかる費用は申請者負担となります。

・スクリーニングを受けてから「結核非発病証明書」が発行されるまでに要する日数・費用は医療機関によって異なります。

・「結核非発病証明書」の有効期間は、胸部レントゲン撮影の実施日から原則180日間です。

・入国後に提示を求められる場合があるため、「結核非発病証明書(本人控え)」は大切に保管すること。

詳細については、出入国在留管理局、厚生労働省のホームページに掲載してありますので、参考にしてください。

・https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou03/index_00006.html

・https://jata.or.jp/outline/organization/jpets/


本日はここまでとします。

コメント

この記事へのコメントはありません。

関連記事