日常生活のルールについて

行政書士の石木です。


今回は日本で就労し居住する外国人の方に向けて、生活上の注意点を少しお話したと思います。外国人に住居を提供している建物の貸主(建物の所有者)様からの相談がありましたので、周知も兼ねて書いてみたいと思います。


今回の相談内容はマンションの共用部分にあるコンセントを借主が貸主の許可なく使用していたという事案でした。


これは借主に窃盗罪(刑法235条)が成立する可能性が非常に高いです。窃盗とは、他人の財物を故意に持ち去る犯罪です。そして、他人が契約している電気を無断で使用する行為は電気窃盗に該当します。日本の刑法第235条(窃盗罪)において、電気は「財物」とみなされており、無断利用は窃盗罪に該当します。つまり、目に見えにくいエネルギーであっても、勝手に使えば立派な犯罪です。


典型的な事例としては、

①集合住宅での無断使用
共用部のコンセントから勝手に携帯電話や電化製品を充電する。

②店舗や施設での不正利用
工事現場やイベントで、他者が契約している電源を無断で引き込む。

③電力メーターの不正改造
検針を逃れるためにメーターを細工し、実際の使用量を少なく見せる。


これらはいずれも刑事罰の対象となり、罰金や懲役が科される可能性があります。

刑法235条に基づく窃盗罪の法定刑は以下のとおりです。

・10年以下の懲役または50万円以下の罰金

さらに、電力会社からの損害賠償請求や契約解除に発展することもあります。


外国人であれば事案によっては日本に在留できなくなる可能性もあります。軽率な行動から重大な不利益を発生させることにもつながりますから、充分に注意が必要です。外国人の方に日本の法律の全ての理解を求めることは困難ですが、本件のような事案は発生しがちです。会社様にはこれを機会に一度従業員の皆様に周知徹底して頂ければと思います。


 弊社では外国人従業員に対する生活支援も実施しております。職場のルールだけではなく、日常生活のルールの順守にも配慮頂ければと思います。お気軽にご相談頂ければと思います。本日はここまでとします。

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